社団法人 香川県観光協会定款
昭和45年9月21日設立許可
昭和52年8月17日変更認可
昭和58年7月 8日変更認可
昭和61年6月20日変更認可
平成 4年3月27日変更認可
平成 7年6月30日変更認可
平成12年7月31日変更認可
平成13年7月26日変更認可
第 1 章 総
則
(名称)
第1条 本会は、社団法人香川県観光協会という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を高松市に置く。
2 本会は、必要な地に支部を置くことができる。
(目的)
第3条
本会は、観光事業の振興をはかり、観光団体との連絡協調を行うとともに、国際観光の振興を促し、地方文化、産業の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 県市町の観光行政の協力及び観光関係団体の相互連絡協調
(2) 観光地の紹介宣伝及び国内外からの観光客の誘致
(3) 観光事業及び観光資源の調査研究
(4) 観光関係印刷物の刊行
(5) 内外客受入れのための観光に関する情報の収集、提供及び観光思想の普及
(6) 観光関係従事者の人材確保及び資質の向上
(7) 観光土産品の改善指導
(8) 観光諸行事の実施
(9) 観光地の美化等の環境整備
(10)
観光振興のため、地方公共団体、地方観光協会、観光事業者等を会員として組織され
た全国団体に対する拠出
(11) その他本会の目的を達成するに必要な事業
第 2 章 会
員
(会員の種別等)
第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同するもの及び観光に関係ある業者をもって組織す
る。
(1) 第1種会員 市町及び市町観光協会
(2) 第2種会員 観光に関係ある団体、個人及び本会の趣旨に賛同するもの
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なけ
ればならない。
(会費の納入等)
第7条 会員は、総会において別の定めるところにより、会費を納めなければならない。
2 あらたに入会した者は、入会と同時に当該年度の会費を納入しなければならない。
3 既納の会費は、返納しないものとする。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号1に該当するときはその資格を失う。
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき
(3) 本会が解散したとき
(退会)
第9条 会員が、退会しようとするときは退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号の1に該当するときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の名誉を汚し又は信用を失うような行為があつたとき
(2) 定款又は総会の議決を無視する行為があつたとき
(3) 著しく会費を滞納したとき
(権利の喪失)
第11条 退会した者又は除名された者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納付した会
費、その他本会の資産に対して何等の請求をすることができない。
第 3 章 役 員 等
(役員)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 2名
(3) 専務理事 1名
(4) 理 事 14名以上20名以内(会長、副会長及び専務理事を含む。)
(5) 監 事 2名
(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において会員のうちから選任する。ただし、総会で必要と認め
たときは、会員以外から理事2名以内を選任することができる。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選とする。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を四国運輸局長に届け出なければならない。
5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を四国運輸局長に届け出なければならない。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を行う。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐して本会の会務を掌理し、会長及び副会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を行う。
4 理事は、理事会を組織して会務を執行する。
5 監事は、民法第59条に定める職務を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠より就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の1に該当するときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第17条 役員は、すべて名誉職とする。ただし常勤の役員は、有給とすることができる。
2 常勤の役員の報酬は、理事会の議決を得て、会長が定める。
第 4 章 会
議
(種別)
第18条 会議は、総会及び理事会とする。
2 会議は、会長が招集する。
3 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
4 理事会の議長は、会長がこれに当る。
(総会)
第19条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、事業年度終了後2ヶ月以内に招集する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき招集する。
4 会長は、総会員の5分の1以上から又は監事から会議の目的である事項を示して臨時総会の請求があつたときは、その請求のあつた日から20日以内に招集しなければならない。
(総会の招集)
第20条 総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により、開催日の 1週間前までに会員に通知しなければならない。
(総会の議決事項)
第21条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 定款の改正
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 事業報告及び収支決算
(4) 会費の徴収額
(5) その他の重要事項
(総会の定足数等)
第22条 会員は、それぞれ1個の表決権を有する。
2 総会は、総会員の過半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
3 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第23条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、 又は他の出席会員に表決権の行使を委任することができる。この場合には、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第24条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指名した出席会員2名以上がこれに署名押印するものとする。
(1) 会議の目的である事項、日時、場所
(2) 会員数及び出席者数
(3) 議事の経過の概要及びその結果
(理事会)
第25条 理事会は、理事をもつて構成し、会長が必要と認めたとき招集する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の議決事項)
第26条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 会務の執行に関する事項
(2) 総会に提出する議案
(3) 総会において委任された事項
(4) 総会を開くいとまがない場合における緊急事項
(5) その他の重要事項
2 前項第4号の議決事項は、次の総会において承認を得なければならない。
(規定の準用)
第27条 第22条から第24条までの規定は、理事会に準用する。
第 5 章 専 門 委 員 会
(専門委員会)
第28条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を得 て専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
第 6 章 事 務 局
(事務局)
第29条 本会に事務局を置く。
2 事務局に関する規程は、理事会の議決を得て会長が別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第30条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 事業計画及び予算に関する書類
(5) 事業報告及び決算に関する書類
(6) 財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
(7) 許可、認可等及び登記に関する書類
(8) 定款に定める機関の議事に関する書類
(9) 理事及び監事の履歴書
(10) 職員の名簿及び履歴書
(11) その他必要な帳簿及び書類
2 前項第1号から第6号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。
第 7 章 資 産 及 び
会 計
(事業年度)
第31条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(資産の構成)
第32条 本会の資産は、会費、補助金、寄付金その他の収入から成るものとする。
(資産の管理)
第33条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決を得て、会長が別に定め る。
(経費の支弁等)
第34条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
2 毎事業年度の決算において剰余金を生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
(事業計画及び予算)
第35条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎事業年度開始前に、総会において出席会員の3分の2以上の議決を経て、四国運輸局長に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
(暫定予算)
第36条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、
理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第37条 会長は、毎事業年度終了とともに、次の書類を作成し、通常総会開催の20日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支に関する決算書類
(3) 財産目録
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。
3 会長は、第1項の書類及び報告書について、総会において出席会員の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後、3ヶ月以内に四国運輸局長に報告しなければならない。
(長期借入金)
第38条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期
借入金を除き、総会において出席会員の3分の2以上の議決を経、かつ、四国運輸局長に届
け出なければならない。
第 8 章
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、四国運輸局長の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第40条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、四国運輸局長の認可を受けなければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第41条 本会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、四国運輸局長の許可を受けて、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第 9 章 雑
則
(細則)
第42条 この定款に定めるもののほか、本会の事業の運営上、必要な細則は、理事会の議決を 得て、会長が別に定める。
附 則
1 本会の設立により、香川県観光協会の会員及び一切の資産は、本会が継承する。
2 本会設立当初の総会は、設立総会をもつてこれに代えるものとする。
3 本会設立当初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず設立の日に始まり、昭和46年3月31日に終わるものとする。
4 本会設立当初の役員は、第12条及び第13条の規定にかかわらず設立総会において選任されたものとする。
5 本会設立当初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず設立後最初の総会までとする。
附 則(平成12年7月31日)
この定款の変更は、四国運輸局長の認可のあった日から施行する。
附 則(平成13年7月26日)
この定款の変更は、四国運輸局長の認可のあった日から施行する。